多くの方は、相続対策といえば相続税の節税と思われています。確かに、節税することも大切ですが、配偶者や子供などの相続人が、相続財産を揉めることなく分割することも重要です。又、いくら節税しても、なおかかる相続税を現金預金で支払われるか、分割払い(延納)にされるか、不動産等による納付(物納)にされるか選択しなければなりません。
簡単にまとめますと、相続対策とは
①相続税の節税
②相続財産の分割
③納税方法の検討 に分けられます。
もし仮に、ご自身に相続が発生したとすれば・・・
相続税がいくらかかるかご存知ですか?
相続財産の分割は容易にできますか?
相続税を支払うことは可能ですか?
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相続税の現状分析をお勧めします。
民法には、法定相続人及び法定相続分が定められています。言い換えると、法定相続人でなければ相続を受けることはできません。
一番お世話になった息子の嫁に、財産を相続させたくても相続権が無いためできません。
配偶者が再婚である場合、その配偶者の連れ子は、養子縁組にしない限り、残念ながら貴方の法定相続人にはなりません。
又、ご自身のお子様同士が相続財産の分割で揉めることは無いと思っておられませんか?失礼ですが世間では揉めるケースが数多く見受けられます。
法定相続人以外の方にも財産を相続させるには
遺産分割を円満にするために
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遺言書の作成をお勧めします。
相続対策の実践には、専門家のノウハウが必要です。
「相続問題で頼りになる税理士セレクト100」に掲載されました。
ぜひ、みらい経営までご相談ください。
全ての問題解決は、相談から始まります。